ケース1 古着屋さん雑貨屋さんを営む場合

 

古着屋やリサイクル品を扱うときにも許可が必要になります。@すでに使用されたもの、A使用目的で取引されたが未使用のもの、Bメンテナンスされたもの、の三つの条件が当てはまればリサイクル品=古物となります。

近年のエコロジーブームにのって、リサイクルグッズを集めた雑貨屋さんを開きたい、という場合には、お店の所在地を管轄する警察署に申請に行かないといけません。

個人事業主の場合、申請に必要な書類は、警察署で入手できる「古物商許可申請書」「経歴書」「誓約書」と、本籍のある市町村長が発行する「身分証明書」、東京法務局が発行する「登記事項証明書」それに住民票が必要です。富山県手数料として19,000円が必要です。

もし、お店で取り扱うことが決まっているなら、こうした手続きは時間的に余裕を持って済ませておきましょう。たとえばリサイクル品を扱う許可が公安委員会から下りるのには、申請から約2週間から40日位かかります。そのことを計算に入れておかないと、お店の準備はできたものの、開店時には許可が下りていない、なんてことにもなりかねません。

許可が下りたら、衣類、時計、アクセサリー、皮革製品、書籍などのリサイクル品が扱えるようになります。

 

逆に、「古物商許可証」を持っていなければ、販売目的で仕入れたりすることはもとより、リサイクル品を委託販売することも禁じられています。