NPO法人と公益法人などとの比較

作成:住みたい富山研究所 H15.4.13,H16.7.7更新,H17.6.15更新
特定非営利
活動法人
公益法人等 中間法人 普通法人
法人の目的 公益
(不特定かつ多数のものの利益)
公益
(不特定かつ多数のものの利益)
共益 営利
具体例 NPO法人

社団法人、財団法人
(民法第34条)
宗教法人、学校法人、社会福祉法人

業界団体、互助会等 株式会社、有限会社
合名会社、合資会社
設立 認証(裁量なし) 許可 準則 準則
設立要件と資本金 10人以上の社員
基金は不要
社団は2人以上
1億円?
有限責任中間法人は300万円 1人以上
株式会社 1000万円
有限会社  300万円
※確認会社は1円
監督 法令等違反の疑いがある場合のみ いつでも立入検査 原則なし 原則なし
剰余金の分配 なし なし なし あり(出資配当)
課税対象 収益事業による所得
(会費や寄付金は課税対象外)
収益事業による所得
(会費や寄付金は課税対象外)
すべての所得 すべての所得
法人税率 30%
(所得800万円以下22%)
22% 30%
(所得800万円以下22%)
30%
(所得800万円以下22%)
寄付金損金算入限度
(外部へ)
所得の2.5% 所得の20% (所得の2.5%+資本金の0.25%)×1/2 (所得の2.5%+資本金の0.25%)×1/2
みなし寄付金制度
(内部間の所得移転)
なし
※認定NPO法人の場合あり(所得の20%)
所得の20%
※学校法人、社会福祉法人、更正保護法人の場合は、 所得金額×50%または200万円のいずれか多い金額
なし なし
法人に寄付をした外部者に対する税制優遇 (個人)
認定NPO法人の場合あり
(法人)
寄付金損金算入限度額まで。認定NPO法人へは同額で別枠。
(個人)
特定公益増進法人の場合あり
(法人)
寄付金損金算入限度額まで。特定公益増進法人へは同額で別枠。
(法人)
寄付金損金算入限度額まで。
(法人)
寄付金損金算入限度額まで。
所轄官庁 内閣府、都道府県
(認定NPOは国税庁)
各省庁 法務省 なし
根拠法及び施行日 特定非営利活動促進法
平成10年12月1日
民法(第34条)
明治29年4月27日
中間法人法
平成14年4月1日
民法(第35条)
明治29年4月27日
法人数 21286
(H17.3.31現在)
認定NPO法人・・・30
(H17.3現在)
26183
(H13.10.1)
財団と社団のみ
わずか 合名会社 8,290社
合資会社 26,356社
株式会社 1,100,428社
有限会社 1,271,198社
計 2,406,272社
(平成9年6月末)

※認証とは、設立要件のすべてを明文化し、書類審査で判断。法人化への書類整備がなされているか、公的機関が証明。
※許可とは、個々の法人の設立について個別的な行政処分(許可・免許)を必要とする。
※準則とは、法人の実体の形成及び取引の安全確保などのための一定の要件を定め、これを満たす場合に法人の成立が認められる。
※財団法人と社団法人・・・26183 (国7143、地方19217)(財団13294、社団12889)
  約17000法人は、収益事業の届け出なし。
  財団社団のうち特定公益増進法人は882にすぎない。(h14.4.1、特定公益増進法人数全体は約2万法人)
  社会福祉法人          19000法人
  学校法人              8000法人
  医療法人             20000法人
  宗教法人            180000法人
※参考
法人の場合、国や地方公共団体に対する寄付金、指定寄付金は全額損金算入されます。
指定寄付金とは、日本赤十字社や共同募金会など。
個人の場合は、国税である所得税については寄付額−1万円を控除。最大所得の25%−1万円まで。
地方税である住民税については寄付額−10万円を控除。最大所得の25%−10万円まで。

【組合関係について】
  企業組合

協同組合

目的 組合員の働く場の確保
経営の合理化を目的とするもの

中小企業等が相互扶助により共同購買等の事業を行うことを目的とするもの

具体例 保育企業組合、SOHO
企業組合、レストラン経営企業組合等あらゆる事業
各業種の組合、異業種組合等
設立要件 4人以上の個人 4人以上の事業者
剰余金の分配 従事分量配当(注2)及び2割までの出資配当 利用分量配当(注2)又は1割までの出資配当
課税対象 すべての所得 すべての所得
(事業分量配当の損金算入措置あり)
法人税率 30%
(年間所得800万円以下22%)
22%
根拠法 中小企業等協同組合法 中小企業等協同組合法
※ 事業分量配当とは、組合業務の従事量に応じての配当のこと
※ 出資配当とは、出資金額に応じての配当のこと
※ 利用分量配当とは、組合事業を利用した分量に応じての配当のこと

【有限責任事業組合(LLP)】
・有限責任制
・内部自治原則
・構成員課税制度
1・出資者は出資の範囲内でしか法人負債を負わない
2・法人税がかからない。
3・出資者への利益や損失の配分は自由
4・取締役会も監査役も不要
5・法人の赤字を出資者の所得と通算できる
7・出資者は経営も行う